マイナンバーいつから?

弊社の対処アドバイス: マイナンバー制の本格運用(役所での運用)について

1.マイナンバー制の御社への影響!
   「社会保険加入」は「会社」及び「5人以上雇用」の個人事業所では
   法定です。


    マイナンバー制度下の年金事務所の仕事は「加入促進」から始まる!
   社保未加入の事業所97万社のリストが、既に用意されていると云われ   ています。

  ⑴ 「年金事務所」からの「お問合せ」又は「督促状」

    ㋑ 問合せ
      「貴事業所は、どういう理由で社会保険に入っていないのですか     ?」と問合せを受けた場合、貴事業所は、どう答えますか?

    ㋺ 違法な未加入状態を続ければ、どうなるか?
      放置して、加入督促に逆らえば、「2年遡及の社会保険料」追徴     が待っています。法的根拠を以て、社会保険調査が行われます。

    ㋩ 追徴保険料を、支払わないと、どうなるか?
      赤紙を貼りにきます。資産の差押えです。
     資産なんかないですか? 売掛金もないですか?


      売掛金は、立派な「差押え」対象です。
      国から売掛金を差押されたら、たぶん「お得意先」は貴事業所と     の取引を停止するでしょう。

      貴事業所は、倒産するのではないでしょうか?
      そのことが解っていて、国が差押えする筈がない?
     そのようなことは「全く」ありません。徴収係は徴収が仕事です。

 ⑵ 社会保険調査があったら「素直に」社会保険加入をお勧めします。
    ㋑ 自分が「社会保険未加入」と云う違法をしておいて、社会保険調     査官と言い争うなど「見過ごせません!」と役所から言われます。      常識がないというわけです。


      過去の支払義務については、致し方ありません。
      未納額がバレタのであれば、分割納付(高金利付き)しか途はあ     りません。

 

    ㋺ 社会保険調査では、税務会計の『財務諸表』の提示が必要なので
     直ぐに、当社(税理士事務所)にご連絡下さい。
      適正な財務諸表を監査し、潰れそうな実態と給与支払いの実態を
     税理士の立場から、事前監査します。
      その後で、「状況説明」を行い、調査対応の資料を用意します。
      ぜひ、そうして下さい。

      ※ 頼りになる「社会保険調査官」への対応は;
        社会保険に詳しい税理士事務所のフリーダイヤル; 0120-        01ー6066
        窓口は山本努/アアクス㈱@豊洲駅前(江東区)です。

      年金事務所の調査官も、「何も事業所を潰すために社会保険調査     をしているのではない」と言っています。社会保険調査官に提示す     る「適正な資料作り」は、財務諸表が出所ですので、税理士にしか     「適切な作業」はできません。

      ※ 実績
     「企業存続」の観点から実態調査(会社法・法人税法・個人所得税    法)を行い、結果的に、ごく零細企業でも、例300万円ほどの公租公    課を毎年、少なくする結果を導いた「財務諸表監査」を、年間数社も    行った実績があります。
        

2.H29/1から「役所の『本格運用』が始まる」!

マイナンバー(会社番号も同じ)が必要な申告書は、何時の申告書から?

※ 平成28年度確定申告(平成29年3月申告)はマイナンバー制が適用されません。ご安心下さい。

※ 法人は? 
  平成28年度中に通常の決算期が来る法人はマイナンバー制(会社番号制 )は適用されません。平成28年度中に開始する事業年度(つまり平成29年 度中に決算期が来る事業年度)から会社番号制が適用されることになりま  す。

 

◆ マイナンバー制の適用時期
 整理をしてマイナンバー制(会社番号制)が適用される申告書は、いつの申告書から必須かを、以下のとおり税目別に整理します。

 

㋑所得税や贈与税 

     平成28年分の申告書から、

㋺法人税・事業税・法人住民税

     平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る

     申告書から、

㋩消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る

      申告書から、

㊁相続税 平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る

     申告書から、

㋭源泉徴収票 平成28年1月以降の金銭等の支払等に係る

     ものから。